か強診と歯科外来環

当院が認定されている「か強診(かかりつけ歯科医 機能強化型歯科診療所)」と「歯科外来環(歯科外来環境体制加算)」について、ご説明します。

か強診とは

か強診(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)とは、虫歯および歯周病の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、従来の削って詰める治療だけでなく歯を失わせないための定期的で、継続的な歯の管理(予防歯科)を、組織的におこなえる歯科診療所を評価する目的で新たに設立された制度です。

か強診(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)とは

なかの歯科・矯正歯科クリニック(岡山)は長く通って頂いている患者さまの虫歯および歯周病の重症化を予防し、健康な歯と長く付き合っていけるよう考えております。
そして、当院は「か強診」の認定を受け、予防やメンテナンスを保険治療でもご提供できるようになりました。

これからも地域のかかりつけ歯科医院として、岡山の皆さまの歯の健康を守るため、スタッフ一同より一層の努力をして参ります。

か強診に認定されるには

か強診に認定されるにはか強診は、2023年現在でも全国で数割の歯科診療所しか認定されていません。その理由は認定条件に高いハードルがあるためです。
以下が認定されるための条件となります。

  1. 高齢者の心身の特性に係る研修など指定の研修を修了した常勤の歯科医師が在籍している。
  2. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されている。
  3. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき以下のような装置・器具等を有していること。
    ①自動体外式除細動器(AED)
    ②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    ③酸素供給装置
    ④血圧計
    ⑤救急蘇生セット
    ⑥歯科用吸引装置
  4. 歯科訪問診療や歯周炎メンテナンス、クラウン・ブリッジ維持管理を継続的に行ってきた実績がある。
  5. 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいる。
  6. 在宅医療を行う医科や緊急時の連携している介護、福祉関係者、保険医療機関がある。
  7. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を講じている。
  8. 歯科用吸引装置等などにより、歯科ユニット毎に歯を削る際に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保している。
  9. 歯科用吸引装置等などにより、歯科ユニット毎に歯を削る際に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保している。

か強診に通われる患者さまの
メリット&デメリット

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に通われる、患者さまのメリットとデメリットをご紹介します。

 

メリット

  • 今までより、患者さまの口腔内の状態などに合わせた適切な予防歯科治療を保険で受けることができます。
  • 歯科衛生士の専門的なPMTC(歯のクリーニング)が毎月、保険で受けることができます。
  • 虫歯予防の為のフッ素塗布が毎月、保険で受けることができます。
  • 今まで、一部は保険適応で無かった予防処置を括りの点数で受けることができます。
  • 教育認定を受けたプロの歯科医師や歯科衛生士が在籍する歯科医院で予防処置を受けることができます。
  • 歯科予防治療に必要な機械や器具がきちんと設置されている歯科医院で処置を受けることができます。

デメリット

  • 認定を受けていない歯科医院より初診料や再診料の費用が高くなるので、一部負担金が高くなります。
  • 認定を受けている歯科医院のSPTⅡと呼ばれる予防の点数と、認定を受けていない歯科医院のSPTと呼ばれる予防の点数は、歯の本数によって異なりますが、最大で2倍ほどの違いがあります。その為、患者さんの窓口のお支払いは2倍になることがあります。

可能かどうかは別ですが、なるべく安い値段で歯科衛生士から専門的な歯のクリーニングを定期的に受けたい方は、か強診の認可を受けていない歯科医院の方が良いかもしれません。
しかし、プロの歯科医師の立場としては、か強診の認定を受けている歯科医院に通われることをお薦めします。

歯科外来環とは

歯科外来環(歯科外来環境体制加算)に認定されるには以下の条件が必要となります。なかの歯科・矯正歯科クリニックは、この歯科外来環に認定されています。

歯科外来環とは

  1. 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が1名以上配置されている。
  3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素、血圧計、パルスオキシメーター)を設置している。
  4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている。
  5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を講じている。
  6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保している。
  7. 歯科用吸引装置等などにより、歯科ユニット毎に歯を削る際に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保している。
  8. 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている。
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